バーゼル条約に基づく混合廃プラスチックの輸出承認について

Basel

バーゼル条約に基づく混合廃プラスチックの輸出承認について


Management Philosophy

バーゼル条約に基づく混合廃プラスチックの輸出承認について

Basel Convention


1.概要


当社ではマレーシア子会社のUNICORN INDUSTRY (M) SDN BHD(以下、UNICORN社)向けの廃プラスチックの輸出について、日本政府およびマレーシア政府との間のバーゼル条約に基づく混合廃プラスチックの輸出承認を取得しております。

経済産業省から取得した輸出承認に基づき、バーゼル法により輸出が制限されている、いわゆる「ミックス・プラスチック」について、マレーシア向けの輸出が可能です。

具体的には下記の港ごとに輸出承認証を取得しており、排出元様の所在地に関わらず、排出場所に近い港からの輸出が可能です。

【国内】

  • ・苫小牧港
  • ・横浜港
  • ・名古屋港
  • ・大阪港
  • ・神戸港
  • ・博多港

【マレーシア】

  • ・ペナン港
  • ・キラン港
概要

2.バーゼル条約に基づく混合廃プラスチックの輸出承認(マレーシア向け)の仕組み

バーゼル法

・バーゼル条約及びバーゼル法の定めるところに従い年次申請を実施。
・経産省からの輸出承認取得後、個別輸出ごとに別途移動申請を提出して輸出を行う管理貿易。
 →(1)〜(16)の手順

3.輸出が可能になるミックス・プラスチックの内容


複数の素材が混合しているミックス・プラスチックの輸出が可能
・対象となる素材 :
PE、PP、PET、PC、PMMA、PVC、ABS、PS、HDPE、LDPE、LLDPE、HIPS、POM、OPP、AS、PA、PBT、PPS、PPO、PVB、GPPS、EPS、OPS、PA66、PP/PE、PC/ABS、ABS/PS

・複数色の素材が混合しているミックス・プラスチック

・素材の形状として、プレス状態で輸出が可能(現行バーゼル法の基準ではプレス品の輸出は不可)

(注) 廃プラスチックの輸出の可否は「プラスチックの輸出に掛るバーゼル法該非判断基準」(2020年10月1日付)に従うことになりますが、当社は二国間同意に基づく輸出許可に従いマレーシアにて再生処理を行いますので、輸出規制の対象となる廃プラスチックについても輸出が可能になる場合があります。具体的な輸出の可否については、当社担当者までご相談ください。

輸出可能物の一例

  • PCR材

    <PCR材>使用済みフレコンバッグ・ブルーシート(プレス品)

  • PCR材

    <PCR材>使用済み日用雑貨品・建設廃棄物等(プレス品)

  • PCR材

    <PCR材>使用済み小型家電(破砕品)

  • PCR材

    <PIR材>成型メーカー不良品·副産物(破砕品)

4.当社のミッション


世界経済は既に地球温暖化の防止を目指し、限りある資源を有効に活用してサステナブルな社会を築いて行く「資源循環型経済」の時代に入っています。一方でプラスチックの使い捨ては止まっておらず、使用済みプラスチックの廃棄と処分が国際的な問題となっています。
バーゼル条約では、環境保全の立場からプラスチック廃棄物の国際間移動に制限を掛けることとなっていますが、当社はバーゼル条約の精神を遵守しながら、かつプラスチックの再生利用とグローバル循環を実現しようとチャレンジしている企業です。
グローバル展開している我が国の動脈経済に対し、これを循環型に繋いでいく静脈経済側はグローバルな経済活動を念頭に置いて事業展開していく必要があります。当社は、グローバルな発想で事業モデルを構築している数少ない企業のひとつです。


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